法令名 | 大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律 |
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法令番号 | C48-109 |
根拠条項 | 第8条第1項 |
処分の概要 | 開店日繰り下げ、店舗面積削減命令 |
処分基準 | 法第7条1項による勧告に従わない者に対し 1 第1項に規定する事項が生じ、 2 中小小売業の利益が著しく害されるおそれがあり、 3 審議会の意見があり 4 受理から5ヶ月以内であれば 開店日の繰り下げまたは、店舗面積の削減を命じることができる。 なお大規模小売店舗立地法施行後も附則第4条で一定の場合旧法が適用されることを認めている。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律 | ||||
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法令番号 | C48-109 | 根拠条項 | 第8条第1項 | 担当室等 | 企業誘致推進課 |
処分の概要 | 開店日繰り下げ、店舗面積削減命令 | ||||
[処分基準]
法第7条1項による勧告に従わない者に対し
1 第1項に規定する事項が生じ、 2 中小小売業の利益が著しく害されるおそれがあり、 3 審議会の意見があり 4 受理から5ヶ月以内であれば 開店日の繰り下げまたは、店舗面積の削減を命じることができる。 なお大規模小売店舗立地法施行後も附則第4条で一定の場合旧法が適用されることを認めている。 |
(部局名:企業誘致推進課)