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閉店時刻繰り上げ、休業日数増加命令

法令名 大規模小売店舗における小売業の事業活動に関する法律
法令番号 C48-109
根拠条項 第9条第4項
処分の概要 閉店時刻繰り上げ、休業日数増加命令
処分基準 閉店時刻と休業日数について法第7条の規定の勧告に従わない者が

1 同条1項に規定する事態が生じ
2 中小小売商業の利益が著しく害されるおそれがあり
3 審議会の意見があり
4 届け出から5ヶ月であれば
  閉店時刻の繰り上げと休業日数の増加を命じることができる。

 なお、大店立地法附則第4条で、旧法の適用がある場合も認められている。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 大規模小売店舗における小売業の事業活動に関する法律
法令番号 C48-109 根拠条項 第9条第4項 担当室等 企業誘致推進課
処分の概要 閉店時刻繰り上げ、休業日数増加命令
[処分基準]
閉店時刻と休業日数について法第7条の規定の勧告に従わない者が

1 同条1項に規定する事態が生じ
2 中小小売商業の利益が著しく害されるおそれがあり
3 審議会の意見があり
4 届け出から5ヶ月であれば
  閉店時刻の繰り上げと休業日数の増加を命じることができる。

 なお、大店立地法附則第4条で、旧法の適用がある場合も認められている。

(部局名:企業誘致推進課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 企業誘致推進課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2819 
ファクス番号:059-224-2221 
メールアドレス:kigyoyu@pref.mie.lg.jp 

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