法令名 | 大規模小売店舗における小売業の事業活動に関する法律 |
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法令番号 | C48-109 |
根拠条項 | 第9条第4項 |
処分の概要 | 閉店時刻繰り上げ、休業日数増加命令 |
処分基準 | 閉店時刻と休業日数について法第7条の規定の勧告に従わない者が 1 同条1項に規定する事態が生じ 2 中小小売商業の利益が著しく害されるおそれがあり 3 審議会の意見があり 4 届け出から5ヶ月であれば 閉店時刻の繰り上げと休業日数の増加を命じることができる。 なお、大店立地法附則第4条で、旧法の適用がある場合も認められている。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 大規模小売店舗における小売業の事業活動に関する法律 | ||||
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法令番号 | C48-109 | 根拠条項 | 第9条第4項 | 担当室等 | 企業誘致推進課 |
処分の概要 | 閉店時刻繰り上げ、休業日数増加命令 | ||||
[処分基準]
閉店時刻と休業日数について法第7条の規定の勧告に従わない者が
1 同条1項に規定する事態が生じ 2 中小小売商業の利益が著しく害されるおそれがあり 3 審議会の意見があり 4 届け出から5ヶ月であれば 閉店時刻の繰り上げと休業日数の増加を命じることができる。 なお、大店立地法附則第4条で、旧法の適用がある場合も認められている。 |
(部局名:企業誘致推進課)