法令名 | 大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律 |
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法令番号 | C48-109 |
根拠条項 | 第14条第1項 |
処分の概要 | 小売業者の営業停止命令 |
処分基準 | 第1種及び第2種大規模小売店舗が 1 法5条1項、6条1項2項、9条1項から3項の規定に違反する。 2 8条1項の命令に違反する 場合、1年内の営業の全部又は一部の停止を命令できる。 なお、大店立地法附則4条で、旧法に違反した場合でも依然適用があることが確認されている。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律 | ||||
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法令番号 | C48-109 | 根拠条項 | 第14条第1項 | 担当室等 | 企業誘致推進課 |
処分の概要 | 小売業者の営業停止命令 | ||||
[処分基準]
第1種及び第2種大規模小売店舗が
1 法5条1項、6条1項2項、9条1項から3項の規定に違反する。 2 8条1項の命令に違反する 場合、1年内の営業の全部又は一部の停止を命令できる。 なお、大店立地法附則4条で、旧法に違反した場合でも依然適用があることが確認されている。 |
(部局名:企業誘致推進課)