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貸金業登録

法令名 貸金業法
法令番号 C58-32
根拠条項 第3条第1項
許認可等の種類 貸金業登録
審査基準 貸金業法第6条の登録の拒否事由に該当していないこと
*** 登録拒否事由 ***
1.第6条第1項第1号   成年被後見人又は被保佐人
2.第6条第1項第2号   破産者で復権を得ないもの
3.第6条第1項第3号   登録取消しの日から5年を経過しない者
4.第6条第1項第4号5号 刑事罰処罰者等で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受け
              ることがなくなった日から5年を経過しない者           
5.第6条第1項第6号   暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
6.第6条第1項第7号   貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認める
              に足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者
7.第6条第1項第8号   営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代
              理人が前各号のいずれかに該当するもの
8.第6条第1項第9号   法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第1号から第7
              号までのいずれかに該当する者のあるもの
9.第6条第1項第10号   個人で政令で定める使用人のうちに第1号から第7号までのいず
              れかに該当する者のあるもの
10.第6条第1項第11号   暴力団員等がその事業活動を支配する者
11.第6条第1項第12号   暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として
              使用するおそれのある者
12.第6条第1項第13号   営業所又は事務所について第12条の3に規定する要件を欠く者
13.第6条第1項第14号   貸金業を遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準
              に適合する財産的基礎を有しない者
14.第6条第1項本文    登録申請書類の虚偽記載等
添付資料(PDF)
標準処理期間 2ヶ月間

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 貸金業法
法令番号 C58-32 根拠条項 第3条第1項 担当室等 金融支援班
許認可等の種類 貸金業登録
[審査基準]
貸金業法第6条の登録の拒否事由に該当していないこと
*** 登録拒否事由 ***
1.第6条第1項第1号   成年被後見人又は被保佐人
2.第6条第1項第2号   破産者で復権を得ないもの
3.第6条第1項第3号   登録取消しの日から5年を経過しない者
4.第6条第1項第4号5号 刑事罰処罰者等で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受け
              ることがなくなった日から5年を経過しない者           
5.第6条第1項第6号   暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
6.第6条第1項第7号   貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認める
              に足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者
7.第6条第1項第8号   営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代
              理人が前各号のいずれかに該当するもの
8.第6条第1項第9号   法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第1号から第7
              号までのいずれかに該当する者のあるもの
9.第6条第1項第10号   個人で政令で定める使用人のうちに第1号から第7号までのいず
              れかに該当する者のあるもの
10.第6条第1項第11号   暴力団員等がその事業活動を支配する者
11.第6条第1項第12号   暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として
              使用するおそれのある者
12.第6条第1項第13号   営業所又は事務所について第12条の3に規定する要件を欠く者
13.第6条第1項第14号   貸金業を遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準
              に適合する財産的基礎を有しない者
14.第6条第1項本文    登録申請書類の虚偽記載等
[標準処理期間]
2ヶ月間

(部局名:金融支援班)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 金融支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2447 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp 

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