法令名 | 貸金業法 |
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法令番号 | C58-32 |
根拠条項 | 第24条の6の4 |
処分の概要 | 貸金業の監督上の処分 |
処分基準 | 第24条の6の4の各号のいずれかに該当する場合においては、登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 貸金業法 | ||||
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法令番号 | C58-32 | 根拠条項 | 第24条の6の4 | 担当室等 | 金融支援班 |
処分の概要 | 貸金業の監督上の処分 | ||||
[処分基準]
第24条の6の4の各号のいずれかに該当する場合においては、登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる
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(部局名:金融支援班)