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貸金業の監督上の処分

法令名 貸金業法
法令番号 C58-32
根拠条項 第24条の6の4
処分の概要 貸金業の監督上の処分
処分基準 第24条の6の4の各号のいずれかに該当する場合においては、登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 貸金業法
法令番号 C58-32 根拠条項 第24条の6の4 担当室等 金融支援班
処分の概要 貸金業の監督上の処分
[処分基準]
第24条の6の4の各号のいずれかに該当する場合においては、登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる

(部局名:金融支援班)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 金融支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2447 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp 

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