法令名 | 貸金業法 |
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法令番号 | C58-32 |
根拠条項 | 第24条の6の5 |
処分の概要 | 貸金業登録の取消 |
処分基準 | 1.第6条第1項第1号若しくは第4号から第12号までのいずれかに該当するに至ったとき、又は登録の時点において同項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき 2.第7条各号のいずれかに該当して引き続き貸金業を営んでいる場合において、新たに受けるべき第3条第1項の登録を受けていないことが判明したとき 3.不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき 4.第12条の規定に違反したとき 5.第12条の5の規定に違反したとき |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 貸金業法 | ||||
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法令番号 | C58-32 | 根拠条項 | 第24条の6の5 | 担当室等 | 金融支援班 |
処分の概要 | 貸金業登録の取消 | ||||
[処分基準]
1.第6条第1項第1号若しくは第4号から第12号までのいずれかに該当するに至ったとき、又は登録の時点において同項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき
2.第7条各号のいずれかに該当して引き続き貸金業を営んでいる場合において、新たに受けるべき第3条第1項の登録を受けていないことが判明したとき 3.不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき 4.第12条の規定に違反したとき 5.第12条の5の規定に違反したとき |
(部局名:金融支援班)