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事業提携に関する計画の承認

法令名 特定農産加工業経営改善臨時措置法
法令番号 D1-65
根拠条項 第3条第2項
許認可等の種類 事業提携に関する計画の承認
審査基準 特定農産加工業経営改善臨時措置法施行令
 法第三条第二項の計画の承認にあっては、同条第四項第三号に揚げる事項が事業提携を確実に遂行
するため適切なものであり、かつ、同項第四号に掲げる事項が適切なものであること。

添付資料(PDF)
標準処理期間 25D

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 特定農産加工業経営改善臨時措置法
法令番号 D1-65 根拠条項 第3条第2項 担当室等 フードイノベーション課
許認可等の種類 事業提携に関する計画の承認
[審査基準]
特定農産加工業経営改善臨時措置法施行令
 法第三条第二項の計画の承認にあっては、同条第四項第三号に揚げる事項が事業提携を確実に遂行
するため適切なものであり、かつ、同項第四号に掲げる事項が適切なものであること。

[標準処理期間]
25D

(部局名:フードイノベーション課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 フードイノベーション課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2391 
ファクス番号:059-224-2521 
メールアドレス:f-innov@pref.mie.lg.jp 

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