法令名 | 特定農産加工業経営改善臨時措置法 |
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法令番号 | D1-65 |
根拠条項 | 第3条第2項 |
許認可等の種類 | 事業提携に関する計画の承認 |
審査基準 | 特定農産加工業経営改善臨時措置法施行令 法第三条第二項の計画の承認にあっては、同条第四項第三号に揚げる事項が事業提携を確実に遂行 するため適切なものであり、かつ、同項第四号に掲げる事項が適切なものであること。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 25D |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 特定農産加工業経営改善臨時措置法 | ||||
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法令番号 | D1-65 | 根拠条項 | 第3条第2項 | 担当室等 | フードイノベーション課 |
許認可等の種類 | 事業提携に関する計画の承認 | ||||
[審査基準]
特定農産加工業経営改善臨時措置法施行令
法第三条第二項の計画の承認にあっては、同条第四項第三号に揚げる事項が事業提携を確実に遂行 するため適切なものであり、かつ、同項第四号に掲げる事項が適切なものであること。 |
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[標準処理期間]
25D
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(部局名:フードイノベーション課)