法令名 | 特定農産加工業経営改善臨時措置法 |
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法令番号 | D1-65 |
根拠条項 | 第4条 |
許認可等の種類 | 経営改善措置に関する計画の変更の承認 |
審査基準 | 当該承認に係る計画を変更使用とするときは、法第三条第一項の計画にあっては、同条第三項第 三 号に揚げる事項が経営改善措置を確実に遂行するため適切なものであり、かつ、同項第四号に掲げる 事項が適切なものであること。 (特定農産加工業経営改善臨時措置法施行令 第四条) |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 12D |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 特定農産加工業経営改善臨時措置法 | ||||
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法令番号 | D1-65 | 根拠条項 | 第4条 | 担当室等 | フードイノベーション課 |
許認可等の種類 | 経営改善措置に関する計画の変更の承認 | ||||
[審査基準]
当該承認に係る計画を変更使用とするときは、法第三条第一項の計画にあっては、同条第三項第 三
号に揚げる事項が経営改善措置を確実に遂行するため適切なものであり、かつ、同項第四号に掲げる 事項が適切なものであること。 (特定農産加工業経営改善臨時措置法施行令 第四条) |
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[標準処理期間]
12D
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(部局名:フードイノベーション課)