法令名 | 計量法 |
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法令番号 | D4-51 |
根拠条項 | 第15条第3項 |
処分の概要 | 勧告に係る措置をとるべきことの命令 |
処分基準 | 計量法 (勧告等) 第15条 都道府県知事又は特定市町村の長は、第12条第1項若しくは第2 項に規定する者がこれらの規定を遵守せず、第13条第1項若しくは第2項 に規定する者が同条各項の規定を遵守せず、又は前条第1項若しくは第2項 に規定する者が同条各項の規定を遵守していないため,当該特定商品を購入 する者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、これらの者に対し、 必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 |
添付資料(PDF) |
勧告に係る措置をとるべきことの命令の処分(PDF形式 : 85KB) 勧告に係る措置命令(特定商品・別表1)(PDF形式 : 64KB) |

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【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 計量法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | D4-51 | 根拠条項 | 第15条第3項 | 担当室等 | 計量検定所 |
処分の概要 | 勧告に係る措置をとるべきことの命令 | ||||
[処分基準]
計量法
(勧告等) 第15条 都道府県知事又は特定市町村の長は、第12条第1項若しくは第2 項に規定する者がこれらの規定を遵守せず、第13条第1項若しくは第2項 に規定する者が同条各項の規定を遵守せず、又は前条第1項若しくは第2項 に規定する者が同条各項の規定を遵守していないため,当該特定商品を購入 する者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、これらの者に対し、 必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 |
(部局名:計量検定所)