法令名 | 計量法 |
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法令番号 | D4-51 |
根拠条項 | 第19条第1項 |
許認可等の種類 | 定期検査 |
審査基準 | 計量法 (定期検査の合格条件) 第23条 定期検査を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格と する。 一 検定証印等が付されていること。 二 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 三 その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。 2 前項第2号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定め るものとする。 3 第1項第3号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、 第102条第1項の基準器検査に合格した計量器(第71条第3項の経済産 業省令で定める特定計量器の器差については、同項の経済産業省令で定める 標準物質)を用いて定めるものとする。 |
添付資料(PDF) |
定期検査の審査基準(PDF形式 : 68KB) |
標準処理期間 | 20日間 |

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【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 計量法 | ||||
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法令番号 | D4-51 | 根拠条項 | 第19条第1項 | 担当室等 | 計量検定所 |
許認可等の種類 | 定期検査 | ||||
[審査基準]
計量法
(定期検査の合格条件) 第23条 定期検査を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格と する。 一 検定証印等が付されていること。 二 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 三 その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。 2 前項第2号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定め るものとする。 3 第1項第3号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、 第102条第1項の基準器検査に合格した計量器(第71条第3項の経済産 業省令で定める特定計量器の器差については、同項の経済産業省令で定める 標準物質)を用いて定めるものとする。 |
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[標準処理期間]
20日間
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(部局名:計量検定所)