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指定定期検査機関の役員等の解任命令

法令名 計量法
法令番号 D4-51
根拠条項 第35条
処分の概要 指定定期検査機関の役員等の解任命令
処分基準 計量法
  (指定の基準)
第28条 都道府県知事又は特定市町村の長は、第20条第1項の指定の申請が
  次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならな
  い。
  二 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が定期検査を
   実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
  (指定定期検査機関)
 第20条 都道府県知事又は特定市町村の長は、その指定する者(以下「指定
  定期検査機関」という。)に定期検査を行わせることができる。

指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定
機関の指定等に関する省令
  (指定の基準)
 第2条
 2 法第28条第2号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有す
  る者及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第1の特定計量器の欄に掲
  げる特定計量器ごとにそれぞれ同表の定期検査又は計量証明検査を実施する
  者の欄に掲げるとおりとする。
添付資料(PDF) 指定定期検査機関の役員等の解任命令の処分(PDF形式 : 53KB)
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【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 計量法
法令番号 D4-51 根拠条項 第35条 担当室等 計量検定所
処分の概要 指定定期検査機関の役員等の解任命令
[処分基準]
計量法
  (指定の基準)
第28条 都道府県知事又は特定市町村の長は、第20条第1項の指定の申請が
  次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならな
  い。
  二 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が定期検査を
   実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
  (指定定期検査機関)
 第20条 都道府県知事又は特定市町村の長は、その指定する者(以下「指定
  定期検査機関」という。)に定期検査を行わせることができる。

指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定
機関の指定等に関する省令
  (指定の基準)
 第2条
 2 法第28条第2号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有す
  る者及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第1の特定計量器の欄に掲
  げる特定計量器ごとにそれぞれ同表の定期検査又は計量証明検査を実施する
  者の欄に掲げるとおりとする。

(部局名:計量検定所)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 計量検定所 〒514-8567 
津市桜橋3-446-34
電話番号:059-223-5071 
ファクス番号:059-223-5073 
メールアドレス:keiryo@pref.mie.lg.jp 

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