法令名 | 計量法 |
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法令番号 | D4-51 |
根拠条項 | 第38条 |
処分の概要 | 指定定期検査機関の指定の取消し |
処分基準 | 計量法 (指定定期検査機関) 第20条 都道府県知事又は特定市町村の長は、その指定する者(以下「指定 定期検査機関」という。)に、定期検査を行わせることができる。 (欠格条項) 第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、第20条第1項の指定を受け ることができない。 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処 せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2 年を経過しない者 二 第38条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経 過しない者 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当す る者があるもの (業務規程) 第30条 指定定期検査機関は、検査業務に関する規程(以下「業務規程」と いう。)を定め、都道府県知事又は特定市町村の長の認可を受けなければな らない。これを変更しようとするときも、同様とする。 三 都道府県知事又は特定市町村の長は、第1項の認可をした業務規程が定 期検査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変 更すべきことを命ずることができる。 (解任命令) 第35条 都道府県知事又は特定市町村の長は、第28条第2号に規定する者 がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したと きは、その指定定期検査機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを 命ずることができる。 (適合命令) 第37条 都道府県知事又は特定市町村の長は、指定定期検査機関が第28条 第1号から第5号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定定期検 査機関に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを 命ずることができる。 |
添付資料(PDF) |
指定定期検査機関の指定の取消の処分基準(PDF形式 : 39KB) |

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【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 計量法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | D4-51 | 根拠条項 | 第38条 | 担当室等 | 計量検定所 |
処分の概要 | 指定定期検査機関の指定の取消し | ||||
[処分基準]
計量法
(指定定期検査機関) 第20条 都道府県知事又は特定市町村の長は、その指定する者(以下「指定 定期検査機関」という。)に、定期検査を行わせることができる。 (欠格条項) 第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、第20条第1項の指定を受け ることができない。 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処 せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2 年を経過しない者 二 第38条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経 過しない者 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当す る者があるもの (業務規程) 第30条 指定定期検査機関は、検査業務に関する規程(以下「業務規程」と いう。)を定め、都道府県知事又は特定市町村の長の認可を受けなければな らない。これを変更しようとするときも、同様とする。 三 都道府県知事又は特定市町村の長は、第1項の認可をした業務規程が定 期検査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変 更すべきことを命ずることができる。 (解任命令) 第35条 都道府県知事又は特定市町村の長は、第28条第2号に規定する者 がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したと きは、その指定定期検査機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを 命ずることができる。 (適合命令) 第37条 都道府県知事又は特定市町村の長は、指定定期検査機関が第28条 第1号から第5号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定定期検 査機関に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを 命ずることができる。 |
(部局名:計量検定所)