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製造事業者への改善命令

法令名 計量法
法令番号 D4-51
根拠条項 第48条
処分の概要 製造事業者への改善命令
処分基準 計量法                              
 (検査義務)
 第47条  届出製造事業者又は届出修理事業者は、特定計量器の修理をした
  ときは、経済産業省令で定める基準に従って、当該特定計量器の検査を行
  わなければならない。
計量法施行規則
 (検査義務)
 第8条 法第43条 の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
  一 検査規則が制定され、その検査規則が確実に履行されていること。
  二 検査管理責任者又は検査部門(以下「検査管理責任者等」という。)が
   設置され、その検査管理責任者等が検査を統括していること。
  三 一定の周期で検査設備(第5条第2項に規定する検査のための器具、機
   械又は装置を含む。以下同じ。)の検査が行われ、適正な検査を行うこと
   ができるように管理されていること。
  四 当該特定計量器の構造及び器差を検査するために必要な性能を有する検
   査設備を用いて、第一号の検査規則に基づき全数検査により適正に検査が
   行われていること。
  五 検査に合格しなかった特定計量器が再調整され、又は廃棄されているこ
   と。
  六 検査管理責任者等が、検査記録を作成し、その検査管理責任者等の責任
   においてこれが3年以上保存されていること。
  (準用)
 第13条 第5条、第6条第1項、第7条、第8条及び第9条第1項の規定は、
  法第46条第1項 の特定計量器の修理の事業に準用する。この場合におい
  て、(中略)第8条中「法第43条 」とあるのは「法第47条」と、
  (中略)読み替えるものとする。






添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 計量法
法令番号 D4-51 根拠条項 第48条 担当室等 計量検定所
処分の概要 製造事業者への改善命令
[処分基準]
計量法                              
 (検査義務)
 第47条  届出製造事業者又は届出修理事業者は、特定計量器の修理をした
  ときは、経済産業省令で定める基準に従って、当該特定計量器の検査を行
  わなければならない。
計量法施行規則
 (検査義務)
 第8条 法第43条 の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
  一 検査規則が制定され、その検査規則が確実に履行されていること。
  二 検査管理責任者又は検査部門(以下「検査管理責任者等」という。)が
   設置され、その検査管理責任者等が検査を統括していること。
  三 一定の周期で検査設備(第5条第2項に規定する検査のための器具、機
   械又は装置を含む。以下同じ。)の検査が行われ、適正な検査を行うこと
   ができるように管理されていること。
  四 当該特定計量器の構造及び器差を検査するために必要な性能を有する検
   査設備を用いて、第一号の検査規則に基づき全数検査により適正に検査が
   行われていること。
  五 検査に合格しなかった特定計量器が再調整され、又は廃棄されているこ
   と。
  六 検査管理責任者等が、検査記録を作成し、その検査管理責任者等の責任
   においてこれが3年以上保存されていること。
  (準用)
 第13条 第5条、第6条第1項、第7条、第8条及び第9条第1項の規定は、
  法第46条第1項 の特定計量器の修理の事業に準用する。この場合におい
  て、(中略)第8条中「法第43条 」とあるのは「法第47条」と、
  (中略)読み替えるものとする。






(部局名:計量検定所)

本ページに関する問い合わせ先

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津市桜橋3-446-34
電話番号:059-223-5071 
ファクス番号:059-223-5073 
メールアドレス:keiryo@pref.mie.lg.jp 

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