法令名 | 計量法 |
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法令番号 | D4-51 |
根拠条項 | 第64条 |
処分の概要 | 指定製造者への指定基準適合命令 |
処分基準 | 計量法 (指定の基準) 第60条 2 経済産業大臣は、第17条第1項の指定の申請が次の各号に適合すると認 めるときでなければ、その指定をしてはならない。 一 特殊容器の製造の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであ ること。 二 特殊容器の検査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであ ること。 (特殊容器の使用) 第17条 経済産業大臣が指定した者が製造した経済産業省令で定める型式に 属する特殊容器(透明又は半透明の容器であって経済産業省令で定めるもの をいう。以下同じ。)であって、第63条第1項(第69条第1項において 準用する場合を含む。次項において同じ。)の表示が付されているものに、 政令で定める商品を経済産業省令で定める高さまで満たして、体積を法定計 量単位により示して販売する場合におけるその特殊容器については、前条第 1項の規定は、適用しない。 (都道府県が処理する事務) 第168条の8 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部 は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができ る。 計量法施行令 (都道府県が処理する事務) 第41条 法第17条第1項 、第59条、第62条第1項、第64条、第 65条及び第67条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務は、都道府 県知事が行うこととする。 |
添付資料(PDF) |
指定製造者への指定基準適合命令の処分基準(PDF形式 : 52KB) |

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【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 計量法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | D4-51 | 根拠条項 | 第64条 | 担当室等 | 計量検定所 |
処分の概要 | 指定製造者への指定基準適合命令 | ||||
[処分基準]
計量法
(指定の基準) 第60条 2 経済産業大臣は、第17条第1項の指定の申請が次の各号に適合すると認 めるときでなければ、その指定をしてはならない。 一 特殊容器の製造の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであ ること。 二 特殊容器の検査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであ ること。 (特殊容器の使用) 第17条 経済産業大臣が指定した者が製造した経済産業省令で定める型式に 属する特殊容器(透明又は半透明の容器であって経済産業省令で定めるもの をいう。以下同じ。)であって、第63条第1項(第69条第1項において 準用する場合を含む。次項において同じ。)の表示が付されているものに、 政令で定める商品を経済産業省令で定める高さまで満たして、体積を法定計 量単位により示して販売する場合におけるその特殊容器については、前条第 1項の規定は、適用しない。 (都道府県が処理する事務) 第168条の8 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部 は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができ る。 計量法施行令 (都道府県が処理する事務) 第41条 法第17条第1項 、第59条、第62条第1項、第64条、第 65条及び第67条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務は、都道府 県知事が行うこととする。 |
(部局名:計量検定所)