法令名 | 計量法 |
---|---|
法令番号 | D4-51 |
根拠条項 | 第67条 |
処分の概要 | 指定製造者への指定の取消 |
処分基準 | 計量法 (変更の届出等) 第62条 指定製造者は、第59条各号の事項に変更があったときは、遅滞 なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 (表示) 第63条 指定製造者は、その指定に係る工場又は事業場において製造した 特殊容器が次の各号に適合するものであるときは、経済産業省令で定める ところにより、これに表示を付することができる。 一 第17条第1項の経済産業省令で定める型式に属すること。 二 その器差が経済産業省令で定める容量公差を超えないこと。 2 指定製造者は、前項の表示をするときは、その特殊容器に、経済産業省 令で定める方法により、第59条第4号の規定により同条の申請書に記載 した記号及びその型式について第17条第1項の経済産業省令で定める容 量を表記しなければならない。 3 何人も、第1項(第69条第1項において準用する場合を含む。)に規 定する場合を除くほか、特殊容器に第1項の表示又はこれと紛らわしい表 示を付してはならない。 (適合命令) 第64条 経済産業大臣は、指定製造者が第60条第2項各号に適合しなく なったと認めるときは、その指定製造者に対し、これらの規定に適合する ために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (特殊容器の使用) 第17条 経済産業大臣が指定した者が製造した経済産業省令で定める型式 に属する特殊容器(透明又は半透明の容器であって経済産業省令で定める ものをいう。以下同じ。)であって、第63条第1項(第69条第1項に おいて準用する場合を含む。次項において同じ。)の表示が付されている ものに、政令で定める商品を経済産業省令で定める高さまで満たして、体 積を法定計量単位により示して販売する場合におけるその特殊容器につい ては、前条第1項の規定は、適用しない。 (指定の申請) 第59条 第17条第1項の指定を受けようとする製造者は、次の事項を記 載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 工場又は事業場の名称及び所在地 三 特殊容器の製造及び検査の方法に関する事項(経済産業省令で定める ものに限る。) 四 その者が製造した特殊容器であることを表示するための記号 |
添付資料(PDF) |
指定製造者への指定の取消(PDF形式 : 43KB) |

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【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 計量法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | D4-51 | 根拠条項 | 第67条 | 担当室等 | 計量検定所 |
処分の概要 | 指定製造者への指定の取消 | ||||
[処分基準]
計量法
(変更の届出等) 第62条 指定製造者は、第59条各号の事項に変更があったときは、遅滞 なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 (表示) 第63条 指定製造者は、その指定に係る工場又は事業場において製造した 特殊容器が次の各号に適合するものであるときは、経済産業省令で定める ところにより、これに表示を付することができる。 一 第17条第1項の経済産業省令で定める型式に属すること。 二 その器差が経済産業省令で定める容量公差を超えないこと。 2 指定製造者は、前項の表示をするときは、その特殊容器に、経済産業省 令で定める方法により、第59条第4号の規定により同条の申請書に記載 した記号及びその型式について第17条第1項の経済産業省令で定める容 量を表記しなければならない。 3 何人も、第1項(第69条第1項において準用する場合を含む。)に規 定する場合を除くほか、特殊容器に第1項の表示又はこれと紛らわしい表 示を付してはならない。 (適合命令) 第64条 経済産業大臣は、指定製造者が第60条第2項各号に適合しなく なったと認めるときは、その指定製造者に対し、これらの規定に適合する ために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (特殊容器の使用) 第17条 経済産業大臣が指定した者が製造した経済産業省令で定める型式 に属する特殊容器(透明又は半透明の容器であって経済産業省令で定める ものをいう。以下同じ。)であって、第63条第1項(第69条第1項に おいて準用する場合を含む。次項において同じ。)の表示が付されている ものに、政令で定める商品を経済産業省令で定める高さまで満たして、体 積を法定計量単位により示して販売する場合におけるその特殊容器につい ては、前条第1項の規定は、適用しない。 (指定の申請) 第59条 第17条第1項の指定を受けようとする製造者は、次の事項を記 載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 工場又は事業場の名称及び所在地 三 特殊容器の製造及び検査の方法に関する事項(経済産業省令で定める ものに限る。) 四 その者が製造した特殊容器であることを表示するための記号 |
(部局名:計量検定所)