法令名 | 計量法 |
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法令番号 | D4-51 |
根拠条項 | 第110条第2項 |
処分の概要 | 計量証明事業者への事業規程変更命令 |
処分基準 | 計量法 (計量証明の事業の登録) 第107条 計量証明の事業であって次に掲げるものを行おうとする者は、経 済産業省令で定める事業の区分(次条において単に「事業の区分」という。 )に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を 受けなければならない。ただし、国若しくは地方公共団体又は独立行政法人 通則法 (平成11年法律第103号)第2条第1項 に規定する独立行政法 人であって当該計量証明の事業を適正に行う能力を有するものとして政令で 定めるものが当該計量証明の事業を行う場合及び政令で定める法律の規定に 基づきその業務を行うことについて登録、指定その他の処分を受けた者が当 該業務として当該計量証明の事業を行う場合は、この限りでない。 一 運送、寄託又は売買の目的たる貨物の積卸し又は入出庫に際して行うそ の貨物の長さ、質量、面積、体積又は熱量の計量証明(船積貨物の積込み 又は陸揚げに際して行うその貨物の質量又は体積の計量証明を除く。)の 事業 二 濃度、音圧レベルその他の物象の状態の量で政令で定めるものの計量証 明の事業(前号に掲げるものを除く。) (事業規程) 第110条 第107条の登録を受けた者(以下「計量証明事業者」という。 )は、その登録に係る事業の実施の方法に関し経済産業省令で定める事項を 記載した事業規程を作成し、その登録を受けた後、遅滞なく、都道府県知事 に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 計量法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | D4-51 | 根拠条項 | 第110条第2項 | 担当室等 | 計量検定所 |
処分の概要 | 計量証明事業者への事業規程変更命令 | ||||
[処分基準]
計量法
(計量証明の事業の登録) 第107条 計量証明の事業であって次に掲げるものを行おうとする者は、経 済産業省令で定める事業の区分(次条において単に「事業の区分」という。 )に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を 受けなければならない。ただし、国若しくは地方公共団体又は独立行政法人 通則法 (平成11年法律第103号)第2条第1項 に規定する独立行政法 人であって当該計量証明の事業を適正に行う能力を有するものとして政令で 定めるものが当該計量証明の事業を行う場合及び政令で定める法律の規定に 基づきその業務を行うことについて登録、指定その他の処分を受けた者が当 該業務として当該計量証明の事業を行う場合は、この限りでない。 一 運送、寄託又は売買の目的たる貨物の積卸し又は入出庫に際して行うそ の貨物の長さ、質量、面積、体積又は熱量の計量証明(船積貨物の積込み 又は陸揚げに際して行うその貨物の質量又は体積の計量証明を除く。)の 事業 二 濃度、音圧レベルその他の物象の状態の量で政令で定めるものの計量証 明の事業(前号に掲げるものを除く。) (事業規程) 第110条 第107条の登録を受けた者(以下「計量証明事業者」という。 )は、その登録に係る事業の実施の方法に関し経済産業省令で定める事項を 記載した事業規程を作成し、その登録を受けた後、遅滞なく、都道府県知事 に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 |
(部局名:計量検定所)