法令名 | 計量法 |
---|---|
法令番号 | D4-51 |
根拠条項 | 第111条 |
処分の概要 | 計量証明事業者への適合命令 |
処分基準 | 計量法 (登録の基準) 第109条 都道府県知事は、第107条の登録の申請が次の各号に適合する ときは、その登録をしなければならない。 一 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置が経済産業 省令で定める基準に適合するものであること。 二 前条第5号イ又はロに掲げる者が当該事業に係る計量管理(計量器の整 備、計量の正確の保持、計量の方法の改善その他適正な計量の実施を確保 するために必要な措置を講ずることをいう。以下同じ。)を行うものであ ること。 三 当該事業が第121条の2に規定する特定計量証明事業のうち適正な計 量の実施を確保することが特に必要なものとして政令で定める事業である 場合にあっては、同条の認定を受けていること。 (計量証明の事業の登録) 第107条 計量証明の事業であって次に掲げるものを行おうとする者は、経 済産業省令で定める事業の区分(次条において単に「事業の区分」という。 )に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録 を受けなければならない。ただし、国若しくは地方公共団体又は独立行政 法人通則法 (平成11年法律第103号)第2条第1項 に規定する独立 行政法人であって当該計量証明の事業を適正に行う能力を有するものとし て政令で定めるものが当該計量証明の事業を行う場合及び政令で定める法 律の規定に基づきその業務を行うことについて登録、指定その他の処分を 受けた者が当該業務として当該計量証明の事業を行う場合は、この限りで ない。 一 運送、寄託又は売買の目的たる貨物の積卸し又は入出庫に際して行う その貨物の長さ、質量、面積、体積又は熱量の計量証明(船積貨物の積 込み又は陸揚げに際して行うその貨物の質量又は体積の計量証明を除く 。)の事業 二 濃度、音圧レベルその他の物象の状態の量で政令で定めるものの計量 証明の事業(前号に掲げるものを除く。) (登録の申請) 第108条 前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書 をその事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 五 その事業に係る業務に従事する者であって次に掲げるものの氏名(イ に掲げるものにあっては、氏名及びその登録番号)及びその職務の内容 イ 事業の区分に応じて経済産業省令で定める計量士 ロ 事業の区分に応じて経済産業省令で定める条件に適合する知識経験 を有する者 |
添付資料(PDF) |
計量証明事業者への適合命令(PDF形式 : 39KB) |

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【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 計量法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | D4-51 | 根拠条項 | 第111条 | 担当室等 | 計量検定所 |
処分の概要 | 計量証明事業者への適合命令 | ||||
[処分基準]
計量法
(登録の基準) 第109条 都道府県知事は、第107条の登録の申請が次の各号に適合する ときは、その登録をしなければならない。 一 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置が経済産業 省令で定める基準に適合するものであること。 二 前条第5号イ又はロに掲げる者が当該事業に係る計量管理(計量器の整 備、計量の正確の保持、計量の方法の改善その他適正な計量の実施を確保 するために必要な措置を講ずることをいう。以下同じ。)を行うものであ ること。 三 当該事業が第121条の2に規定する特定計量証明事業のうち適正な計 量の実施を確保することが特に必要なものとして政令で定める事業である 場合にあっては、同条の認定を受けていること。 (計量証明の事業の登録) 第107条 計量証明の事業であって次に掲げるものを行おうとする者は、経 済産業省令で定める事業の区分(次条において単に「事業の区分」という。 )に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録 を受けなければならない。ただし、国若しくは地方公共団体又は独立行政 法人通則法 (平成11年法律第103号)第2条第1項 に規定する独立 行政法人であって当該計量証明の事業を適正に行う能力を有するものとし て政令で定めるものが当該計量証明の事業を行う場合及び政令で定める法 律の規定に基づきその業務を行うことについて登録、指定その他の処分を 受けた者が当該業務として当該計量証明の事業を行う場合は、この限りで ない。 一 運送、寄託又は売買の目的たる貨物の積卸し又は入出庫に際して行う その貨物の長さ、質量、面積、体積又は熱量の計量証明(船積貨物の積 込み又は陸揚げに際して行うその貨物の質量又は体積の計量証明を除く 。)の事業 二 濃度、音圧レベルその他の物象の状態の量で政令で定めるものの計量 証明の事業(前号に掲げるものを除く。) (登録の申請) 第108条 前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書 をその事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 五 その事業に係る業務に従事する者であって次に掲げるものの氏名(イ に掲げるものにあっては、氏名及びその登録番号)及びその職務の内容 イ 事業の区分に応じて経済産業省令で定める計量士 ロ 事業の区分に応じて経済産業省令で定める条件に適合する知識経験 を有する者 |
(部局名:計量検定所)