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計量証明事業者の登録の取消等

法令名 計量法
法令番号 D4-51
根拠条項 第113条
処分の概要 計量証明事業者の登録の取消等
処分基準 計量法
  (変更の届出等)
 第62条 指定製造者は、第59条各号の事項に変更があったときは、遅滞な
  く、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
  (指定の基準)
 第92条 次の各号の1に該当する届出製造事業者は、第16条第1項第2号
  ロの指定を受けることができない。
  一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処
   せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2
   年を経過しない者
  二 第99条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経
   過しない者
  三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号の1に該当する者が
   あるもの
  (事業規程)
 第110条 第107条の登録を受けた者(以下「計量証明事業者」という。
  )は、その登録に係る事業の実施の方法に関し経済産業省令で定める事項を
  記載した事業規程を作成し、その登録を受けた後、遅滞なく、都道府県知事
  に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
 2 都道府県知事は、計量証明の適正な実施を確保する上で必要があると認め
  るときは、計量証明事業者に対し、前項の規定による届出に係る事業規程を
  変更すべきことを命ずることができる。
  (適合命令)
 第111条 都道府県知事は、計量証明事業者が第109条各号に適合しなく
  なったと認めるときは、その計量証明事業者に対し、これらの規定に適合す
  るために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
添付資料(PDF) 計量証明事業の登録の取消等の処分基準(PDF形式 : 91KB)
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【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 計量法
法令番号 D4-51 根拠条項 第113条 担当室等 計量検定所
処分の概要 計量証明事業者の登録の取消等
[処分基準]
計量法
  (変更の届出等)
 第62条 指定製造者は、第59条各号の事項に変更があったときは、遅滞な
  く、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
  (指定の基準)
 第92条 次の各号の1に該当する届出製造事業者は、第16条第1項第2号
  ロの指定を受けることができない。
  一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処
   せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2
   年を経過しない者
  二 第99条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経
   過しない者
  三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号の1に該当する者が
   あるもの
  (事業規程)
 第110条 第107条の登録を受けた者(以下「計量証明事業者」という。
  )は、その登録に係る事業の実施の方法に関し経済産業省令で定める事項を
  記載した事業規程を作成し、その登録を受けた後、遅滞なく、都道府県知事
  に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
 2 都道府県知事は、計量証明の適正な実施を確保する上で必要があると認め
  るときは、計量証明事業者に対し、前項の規定による届出に係る事業規程を
  変更すべきことを命ずることができる。
  (適合命令)
 第111条 都道府県知事は、計量証明事業者が第109条各号に適合しなく
  なったと認めるときは、その計量証明事業者に対し、これらの規定に適合す
  るために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(部局名:計量検定所)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 計量検定所 〒514-8567 
津市桜橋3-446-34
電話番号:059-223-5071 
ファクス番号:059-223-5073 
メールアドレス:keiryo@pref.mie.lg.jp 

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