法令名 | 計量法 |
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法令番号 | D4-51 |
根拠条項 | 第117条 |
許認可等の種類 | 指定計量証明検査機関の指定 |
審査基準 | 計量法 (指定計量証明検査機関の指定等) 第121条 2 第27条から第33条まで,第35条から第39条まで及び第106条 第2項の規定は、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用する。こ の場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」と あり、及び第106条第2項中「経済産業大臣」とあるのは「都道府県知 事」と第27条から第28条の2まで及び第38条第5号中「第20条第 1項」とあるのは「第117条第1項」と読み替えるものとする。 |
添付資料(PDF) |
指定計量証明検査機関の指定の審査基準(PDF形式 : 46KB) |
標準処理期間 | 14日 |

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【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 計量法 | ||||
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法令番号 | D4-51 | 根拠条項 | 第117条 | 担当室等 | 計量検定所 |
許認可等の種類 | 指定計量証明検査機関の指定 | ||||
[審査基準]
計量法
(指定計量証明検査機関の指定等) 第121条 2 第27条から第33条まで,第35条から第39条まで及び第106条 第2項の規定は、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用する。こ の場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」と あり、及び第106条第2項中「経済産業大臣」とあるのは「都道府県知 事」と第27条から第28条の2まで及び第38条第5号中「第20条第 1項」とあるのは「第117条第1項」と読み替えるものとする。 |
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[標準処理期間]
14日
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(部局名:計量検定所)