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適正計量管理事業所の指定

法令名 計量法
法令番号 D4-51
根拠条項 第127条第1項
許認可等の種類 適正計量管理事業所の指定
審査基準 計量法
  (指定の基準)
 第128条 経済産業大臣は、前条第1項の指定の申請が次の各号に適合する
  と認めるときは、その指定をしなければならない。
  一 特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、当該事業所
   で使用する特定計量器について、経済産業省令で定めるところにより、検
   査を定期的に行うものであること。
  二 その他計量管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。
計量法施行令
  (都道府県が処理する事務)
 第41条 
 2 法第127条第1項 、第2項及び第4項、第131条、第132条並び
  に第133条において準用する法第62条第1項 及び第65条 に規定す
  る経済産業大臣の権限に属する事務であって国の事業所以外の事業所に関
  するものは、都道府県知事が行うこととする。

添付資料(PDF) 適正計量管理事業所の指定の審査基準(PDF形式 : 75KB)
標準処理期間 20日
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【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 計量法
法令番号 D4-51 根拠条項 第127条第1項 担当室等 計量検定所
許認可等の種類 適正計量管理事業所の指定
[審査基準]
計量法
  (指定の基準)
 第128条 経済産業大臣は、前条第1項の指定の申請が次の各号に適合する
  と認めるときは、その指定をしなければならない。
  一 特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、当該事業所
   で使用する特定計量器について、経済産業省令で定めるところにより、検
   査を定期的に行うものであること。
  二 その他計量管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。
計量法施行令
  (都道府県が処理する事務)
 第41条 
 2 法第127条第1項 、第2項及び第4項、第131条、第132条並び
  に第133条において準用する法第62条第1項 及び第65条 に規定す
  る経済産業大臣の権限に属する事務であって国の事業所以外の事業所に関
  するものは、都道府県知事が行うこととする。

[標準処理期間]
20日

(部局名:計量検定所)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 計量検定所 〒514-8567 
津市桜橋3-446-34
電話番号:059-223-5071 
ファクス番号:059-223-5073 
メールアドレス:keiryo@pref.mie.lg.jp 

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