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適正計量管理事業所の指定基準適合命令

法令名 計量法
法令番号 D4-51
根拠条項 第131条
処分の概要 適正計量管理事業所の指定基準適合命令
処分基準 計量法
  (指定)
 第127条 経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業所であって、適正な
  計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。
  (指定の基準)
 第128条 経済産業大臣は、前条第1項の指定の申請が次の各号に適合する
  と認めるときは、その指定をしなければならない。
  一 特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、当該事業所
   で使用する特定計量器について、経済産業省令で定めるところにより、検
   査を定期的に行うものであること。
  二 その他計量管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。
添付資料(PDF) 適正計量管理事業所の指定基準適合命令(PDF形式 : 50KB)
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【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 計量法
法令番号 D4-51 根拠条項 第131条 担当室等 計量検定所
処分の概要 適正計量管理事業所の指定基準適合命令
[処分基準]
計量法
  (指定)
 第127条 経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業所であって、適正な
  計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。
  (指定の基準)
 第128条 経済産業大臣は、前条第1項の指定の申請が次の各号に適合する
  と認めるときは、その指定をしなければならない。
  一 特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、当該事業所
   で使用する特定計量器について、経済産業省令で定めるところにより、検
   査を定期的に行うものであること。
  二 その他計量管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。

(部局名:計量検定所)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 計量検定所 〒514-8567 
津市桜橋3-446-34
電話番号:059-223-5071 
ファクス番号:059-223-5073 
メールアドレス:keiryo@pref.mie.lg.jp 

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