法令名 | 計量法 |
---|---|
法令番号 | D4-51 |
根拠条項 | 第132条 |
処分の概要 | 適正計量管理事業所の指定の取消 |
処分基準 | 計量法 (指定の申請) 第59条 第17条第1項の指定を受けようとする製造者は、次の事項を記載 した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 工場又は事業場の名称及び所在地 三 特殊容器の製造及び検査の方法に関する事項(経済産業省令で定めるも のに限る。) 四 その者が製造した特殊容器であることを表示するための記号 (変更の届出等) 第62条 指定製造者は、第59条各号の事項に変更があったときは、遅滞な く、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 (指定の基準) 第92条 次の各号の1に該当する届出製造事業者は、第16条第1項第2号 ロの指定を受けることができない。 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処 せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2 年を経過しない者 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号の1に該当する者が あるもの (指定) 第127条 経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業所であって、適正な 計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。 (標識) 第130条 第127条第1項の指定を受けた者は、当該適正計量管理事業所 において、経済産業省令で定める様式の標識を掲げることができる。 2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、同項の標識又はこれと紛らわし い標識を掲げてはならない。 |
添付資料(PDF) |
適正計量管理事業所の指定の取消の処分基準(PDF形式 : 39KB) |

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【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 計量法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | D4-51 | 根拠条項 | 第132条 | 担当室等 | 計量検定所 |
処分の概要 | 適正計量管理事業所の指定の取消 | ||||
[処分基準]
計量法
(指定の申請) 第59条 第17条第1項の指定を受けようとする製造者は、次の事項を記載 した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 工場又は事業場の名称及び所在地 三 特殊容器の製造及び検査の方法に関する事項(経済産業省令で定めるも のに限る。) 四 その者が製造した特殊容器であることを表示するための記号 (変更の届出等) 第62条 指定製造者は、第59条各号の事項に変更があったときは、遅滞な く、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 (指定の基準) 第92条 次の各号の1に該当する届出製造事業者は、第16条第1項第2号 ロの指定を受けることができない。 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処 せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2 年を経過しない者 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号の1に該当する者が あるもの (指定) 第127条 経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業所であって、適正な 計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。 (標識) 第130条 第127条第1項の指定を受けた者は、当該適正計量管理事業所 において、経済産業省令で定める様式の標識を掲げることができる。 2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、同項の標識又はこれと紛らわし い標識を掲げてはならない。 |
(部局名:計量検定所)