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適正計量管理事業所の指定の取消

法令名 計量法
法令番号 D4-51
根拠条項 第132条
処分の概要 適正計量管理事業所の指定の取消
処分基準 計量法
  (指定の申請)
 第59条 第17条第1項の指定を受けようとする製造者は、次の事項を記載
  した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  二 工場又は事業場の名称及び所在地
  三 特殊容器の製造及び検査の方法に関する事項(経済産業省令で定めるも
   のに限る。)
  四 その者が製造した特殊容器であることを表示するための記号
  (変更の届出等)
 第62条 指定製造者は、第59条各号の事項に変更があったときは、遅滞な
  く、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
  (指定の基準)
 第92条 次の各号の1に該当する届出製造事業者は、第16条第1項第2号
  ロの指定を受けることができない。
  一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処
   せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2
   年を経過しない者
  三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号の1に該当する者が
   あるもの
  (指定)
 第127条 経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業所であって、適正な
  計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。
  (標識)
 第130条 第127条第1項の指定を受けた者は、当該適正計量管理事業所
  において、経済産業省令で定める様式の標識を掲げることができる。
 2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、同項の標識又はこれと紛らわし
  い標識を掲げてはならない。


添付資料(PDF) 適正計量管理事業所の指定の取消の処分基準(PDF形式 : 39KB)
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【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 計量法
法令番号 D4-51 根拠条項 第132条 担当室等 計量検定所
処分の概要 適正計量管理事業所の指定の取消
[処分基準]
計量法
  (指定の申請)
 第59条 第17条第1項の指定を受けようとする製造者は、次の事項を記載
  した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  二 工場又は事業場の名称及び所在地
  三 特殊容器の製造及び検査の方法に関する事項(経済産業省令で定めるも
   のに限る。)
  四 その者が製造した特殊容器であることを表示するための記号
  (変更の届出等)
 第62条 指定製造者は、第59条各号の事項に変更があったときは、遅滞な
  く、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
  (指定の基準)
 第92条 次の各号の1に該当する届出製造事業者は、第16条第1項第2号
  ロの指定を受けることができない。
  一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処
   せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2
   年を経過しない者
  三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号の1に該当する者が
   あるもの
  (指定)
 第127条 経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業所であって、適正な
  計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。
  (標識)
 第130条 第127条第1項の指定を受けた者は、当該適正計量管理事業所
  において、経済産業省令で定める様式の標識を掲げることができる。
 2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、同項の標識又はこれと紛らわし
  い標識を掲げてはならない。


(部局名:計量検定所)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 計量検定所 〒514-8567 
津市桜橋3-446-34
電話番号:059-223-5071 
ファクス番号:059-223-5073 
メールアドレス:keiryo@pref.mie.lg.jp 

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