法令名 | 計量法 |
---|---|
法令番号 | D4-51 |
根拠条項 | 第151条第1項 |
処分の概要 | 検定証印等の除去 |
処分基準 | 特定計量器検定検査規則 (性能に係る技術上の基準) 第64条 法第151条第1項第1号 の性能に係る技術上の基準は、第11 条から第15条の3までの規定を準用するほか、第2章から第26章まで に定めるところによる。この場合において、第13条第2項中「検定公差 に相当する値」とあるのは「使用公差に相当する値」と、「目量(各々の 表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)」とあるのは「目 量の2倍(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量の 2倍)」と読み替えるものとする。 (使用公差) 第65条 法第151条第1項第2号 の経済産業省令で定める使用公差は、 第16条第1項の規定を準用するほか、第2章から第26章までに定める ところによる。 |
添付資料(PDF) |
検定証印等の除去(PDF形式 : 79KB) |

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【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 計量法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | D4-51 | 根拠条項 | 第151条第1項 | 担当室等 | 計量検定所 |
処分の概要 | 検定証印等の除去 | ||||
[処分基準]
特定計量器検定検査規則
(性能に係る技術上の基準) 第64条 法第151条第1項第1号 の性能に係る技術上の基準は、第11 条から第15条の3までの規定を準用するほか、第2章から第26章まで に定めるところによる。この場合において、第13条第2項中「検定公差 に相当する値」とあるのは「使用公差に相当する値」と、「目量(各々の 表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)」とあるのは「目 量の2倍(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量の 2倍)」と読み替えるものとする。 (使用公差) 第65条 法第151条第1項第2号 の経済産業省令で定める使用公差は、 第16条第1項の規定を準用するほか、第2章から第26章までに定める ところによる。 |
(部局名:計量検定所)