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検定証印等の除去

法令名 計量法
法令番号 D4-51
根拠条項 第151条第1項
処分の概要 検定証印等の除去
処分基準 特定計量器検定検査規則
  (性能に係る技術上の基準)
 第64条 法第151条第1項第1号 の性能に係る技術上の基準は、第11
  条から第15条の3までの規定を準用するほか、第2章から第26章まで
  に定めるところによる。この場合において、第13条第2項中「検定公差
  に相当する値」とあるのは「使用公差に相当する値」と、「目量(各々の
  表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)」とあるのは「目
  量の2倍(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量の
  2倍)」と読み替えるものとする。
  (使用公差)
第65条 法第151条第1項第2号 の経済産業省令で定める使用公差は、
  第16条第1項の規定を準用するほか、第2章から第26章までに定める
  ところによる。



 


添付資料(PDF) 検定証印等の除去(PDF形式 : 79KB)
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【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 計量法
法令番号 D4-51 根拠条項 第151条第1項 担当室等 計量検定所
処分の概要 検定証印等の除去
[処分基準]
特定計量器検定検査規則
  (性能に係る技術上の基準)
 第64条 法第151条第1項第1号 の性能に係る技術上の基準は、第11
  条から第15条の3までの規定を準用するほか、第2章から第26章まで
  に定めるところによる。この場合において、第13条第2項中「検定公差
  に相当する値」とあるのは「使用公差に相当する値」と、「目量(各々の
  表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)」とあるのは「目
  量の2倍(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量の
  2倍)」と読み替えるものとする。
  (使用公差)
第65条 法第151条第1項第2号 の経済産業省令で定める使用公差は、
  第16条第1項の規定を準用するほか、第2章から第26章までに定める
  ところによる。



 


(部局名:計量検定所)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 計量検定所 〒514-8567 
津市桜橋3-446-34
電話番号:059-223-5071 
ファクス番号:059-223-5073 
メールアドレス:keiryo@pref.mie.lg.jp 

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