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流通業務効率化事業計画の認定取り消し

法令名 中小企業流通業務効率化促進法
法令番号 D4-65
根拠条項 第5条第2項
処分の概要 流通業務効率化事業計画の認定取り消し
処分基準  1 法4条1項による認定計画が同条4項の各号のいずれかに適合しなくなったとき
 2 組合や組合員が認定計画に従わない事業を実施しているとき

 認定を取り消すことができる。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 中小企業流通業務効率化促進法
法令番号 D4-65 根拠条項 第5条第2項 担当室等 中小企業・サービス産業振興班
処分の概要 流通業務効率化事業計画の認定取り消し
[処分基準]
 1 法4条1項による認定計画が同条4項の各号のいずれかに適合しなくなったとき
 2 組合や組合員が認定計画に従わない事業を実施しているとき

 認定を取り消すことができる。

(部局名:中小企業・サービス産業振興班)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 中小企業・サービス産業振興班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2534 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp 

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