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認定計画の認定の取消

法令名 中小小売商業振興法施行令
法令番号 D4-65
根拠条項 第9条第2項
処分の概要 認定計画の認定の取消
処分基準 法で認定を受けた者若しくは同条第四条第二号に規定する会社が当該認定計画に従って高度化事業が
実施されていないと認めるときは、その認定を取消ことができる。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 中小小売商業振興法施行令
法令番号 D4-65 根拠条項 第9条第2項 担当室等 中小企業・サービス産業振興班
処分の概要 認定計画の認定の取消
[処分基準]
法で認定を受けた者若しくは同条第四条第二号に規定する会社が当該認定計画に従って高度化事業が
実施されていないと認めるときは、その認定を取消ことができる。

(部局名:中小企業・サービス産業振興班)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 中小企業・サービス産業振興班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2534 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp 

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