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車両等装置検査用計量器の装置検査

法令名 計量法
法令番号 D4-51
根拠条項 第16条第3項
許認可等の種類 車両等装置検査用計量器の装置検査
審査基準 計量法
 (装置検査)
 第75条
   2 経済産業大臣、都道府県知事又は指定検定機関は、経済産業省令で定める方法により装置
    検査を行い、車両等装置用計量器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは合
    格とし、経済産業省令で定めるところにより、装置検査証印を付する。
添付資料(PDF) 装置検査の審査基準(PDF形式 : 18KB)
装置検査の標準処理期間(PDF形式 : 28KB)
装置検査申請書(PDF形式 : 60KB)
標準処理期間 20日間(特定計量器検定検査規則第3条第8項に規定する証票の付されたもの
にあっては、装置検査の申請後その証票に付された期日までの期間)
計量法
 (検定等をすべき期限)
 第160条 経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定
  機関は、検定、変成器付電気計器検査、装置検査若しくは基準器検査又は第
  76条第1項、第81条第1項若しくは第89条第1項の承認の申請があっ
  たときは、経済産業省令で定める期間以内に合格もしくは不合格の処分又は
  承認若しくは不承認の処分をしなければならない。

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【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 計量法
法令番号 D4-51 根拠条項 第16条第3項 担当室等 計量検定所
許認可等の種類 車両等装置検査用計量器の装置検査
[審査基準]
計量法
 (装置検査)
 第75条
   2 経済産業大臣、都道府県知事又は指定検定機関は、経済産業省令で定める方法により装置
    検査を行い、車両等装置用計量器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは合
    格とし、経済産業省令で定めるところにより、装置検査証印を付する。
[標準処理期間]
20日間(特定計量器検定検査規則第3条第8項に規定する証票の付されたもの
にあっては、装置検査の申請後その証票に付された期日までの期間)
計量法
 (検定等をすべき期限)
 第160条 経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定
  機関は、検定、変成器付電気計器検査、装置検査若しくは基準器検査又は第
  76条第1項、第81条第1項若しくは第89条第1項の承認の申請があっ
  たときは、経済産業省令で定める期間以内に合格もしくは不合格の処分又は
  承認若しくは不承認の処分をしなければならない。

(部局名:計量検定所)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 計量検定所 〒514-8567 
津市桜橋3-446-34
電話番号:059-223-5071 
ファクス番号:059-223-5073 
メールアドレス:keiryo@pref.mie.lg.jp 

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