法令名 | 計量法 |
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法令番号 | D4-51 |
根拠条項 | 第52条第4項 |
処分の概要 | 販売事業者への措置命令 |
処分基準 | 計量法 (遵守事項) 第52条 経済産業大臣は、経済産業省令で、前条第1項の政令で定める特 定計量器の販売に当たりその販売の事業を行う者(以下この条において「 販売事業者」という。)が遵守すべき事項を定めることができる。 2 都道府県知事は、販売事業者が前項の経済産業省令で定める事項を遵守し ないため、当該特定計量器に係る適正な計量の実施の確保に支障を生じてい ると認めるときは、当該販売事業者に対し、これを遵守すべきことを勧告す ることができる。 (事業の届出) 第51条 政令で定める特定計量器の販売(輸出のための販売を除く。)の事 業を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分(第2号において 単に「事業の区分」という。)に従い、あらかじめ、次の事項を、当該特定 計量器の販売をしようとする営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け 出なければならない。ただし、届出製造事業者又は届出修理事業者が第40 条第1項又は第46条第1項の規定による届出に係る特定計量器であってそ の者が製造又は修理をしたものの販売の事業を行おうとするときは、この限 りでない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 事業の区分 三 当該特定計量器の販売をしようとする営業所の名称及び所在地 計量法施行規則 (遵守事項) 第19条 法第52条第1項の経済産業省令で定める販売事業者が遵守すべき 事項は、次のとおりとする。 一 届出に係る特定計量器の性能及び使用の方法、当該特定計量器に係る法 の規制その他の当該特定計量器に係る適正な計量の実施のために必要な知 識の習得に努めること。 二 届出に係る特定計量器を購入する者に対し、適正な計量の実施のために 必要な事項を説明すること。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 計量法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | D4-51 | 根拠条項 | 第52条第4項 | 担当室等 | 計量検定所 |
処分の概要 | 販売事業者への措置命令 | ||||
[処分基準]
計量法
(遵守事項) 第52条 経済産業大臣は、経済産業省令で、前条第1項の政令で定める特 定計量器の販売に当たりその販売の事業を行う者(以下この条において「 販売事業者」という。)が遵守すべき事項を定めることができる。 2 都道府県知事は、販売事業者が前項の経済産業省令で定める事項を遵守し ないため、当該特定計量器に係る適正な計量の実施の確保に支障を生じてい ると認めるときは、当該販売事業者に対し、これを遵守すべきことを勧告す ることができる。 (事業の届出) 第51条 政令で定める特定計量器の販売(輸出のための販売を除く。)の事 業を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分(第2号において 単に「事業の区分」という。)に従い、あらかじめ、次の事項を、当該特定 計量器の販売をしようとする営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け 出なければならない。ただし、届出製造事業者又は届出修理事業者が第40 条第1項又は第46条第1項の規定による届出に係る特定計量器であってそ の者が製造又は修理をしたものの販売の事業を行おうとするときは、この限 りでない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 事業の区分 三 当該特定計量器の販売をしようとする営業所の名称及び所在地 計量法施行規則 (遵守事項) 第19条 法第52条第1項の経済産業省令で定める販売事業者が遵守すべき 事項は、次のとおりとする。 一 届出に係る特定計量器の性能及び使用の方法、当該特定計量器に係る法 の規制その他の当該特定計量器に係る適正な計量の実施のために必要な知 識の習得に努めること。 二 届出に係る特定計量器を購入する者に対し、適正な計量の実施のために 必要な事項を説明すること。 |
(部局名:計量検定所)