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基盤施設計画認定の取消

法令名 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律
法令番号 D5-51
根拠条項 第8条第2項
処分の概要 基盤施設計画認定の取消
処分基準 法律に定める要件を欠く場合。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律
法令番号 D5-51 根拠条項 第8条第2項 担当室等 中小企業・サービス産業振興課
処分の概要 基盤施設計画認定の取消
[処分基準]
法律に定める要件を欠く場合。

(部局名:中小企業・サービス産業振興課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2534 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp 

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