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被爆者健康手帳の交付

法令名 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
法令番号 D6-117
根拠条項 第2条
許認可等の種類 被爆者健康手帳の交付
審査基準 申請にあたっての添付書類
1 当時の罹災証明書その他の公の機関が発行した証明書
2 1がない場合は、当時の書簡、写真等の記録書類
3 2も無い場合は、市町村長等の証明書
4 3も無い場合は、第三者(三親等内の親族を除く。)二人以上の証明書
5 上記いずれも無い場合は、本人以外の者の証明書又は本人において当時の状況を記載した申述書
  及び誓約書

申請書類を確認のうえ、当時の出来る限りの情報を収集し処分を決定する。
添付資料(PDF)
標準処理期間 添付書類が整っており、被爆を裏付けるものが明確であれば、概ね1ヵ月以内に処分を決定する。情
報収集、調査等が必要であれば、それに要する時間が付加される。

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
法令番号 D6-117 根拠条項 第2条 担当室等 健康推進課
許認可等の種類 被爆者健康手帳の交付
[審査基準]
申請にあたっての添付書類
1 当時の罹災証明書その他の公の機関が発行した証明書
2 1がない場合は、当時の書簡、写真等の記録書類
3 2も無い場合は、市町村長等の証明書
4 3も無い場合は、第三者(三親等内の親族を除く。)二人以上の証明書
5 上記いずれも無い場合は、本人以外の者の証明書又は本人において当時の状況を記載した申述書
  及び誓約書

申請書類を確認のうえ、当時の出来る限りの情報を収集し処分を決定する。
[標準処理期間]
添付書類が整っており、被爆を裏付けるものが明確であれば、概ね1ヵ月以内に処分を決定する。情
報収集、調査等が必要であれば、それに要する時間が付加される。

(部局名:健康推進課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 健康推進課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2294 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:kenkot@pref.mie.lg.jp 

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