法令名 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 |
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法令番号 | D6-117 |
根拠条項 | 第28条 |
許認可等の種類 | 保健手当の支給認定 |
審査基準 | 被爆者のうち、医療特別手当、特別手当、健康管理手当の支給を受けていないもので、爆心地から2 kmの区域内に在った者又はその当時その者の胎児であった者に対し、保健手当を支給する。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 申請を受理してから概ね1ヵ月以内に処分を決定する。 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 | ||||
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法令番号 | D6-117 | 根拠条項 | 第28条 | 担当室等 | 健康推進課 |
許認可等の種類 | 保健手当の支給認定 | ||||
[審査基準]
被爆者のうち、医療特別手当、特別手当、健康管理手当の支給を受けていないもので、爆心地から2
kmの区域内に在った者又はその当時その者の胎児であった者に対し、保健手当を支給する。 |
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[標準処理期間]
申請を受理してから概ね1ヵ月以内に処分を決定する。
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(部局名:健康推進課)