現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 県政情報 >
  4. 行政手続 >
  5.  保健手当の支給認定
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 医療保健部  >
  3. 健康推進課
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

保健手当の支給認定

法令名 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
法令番号 D6-117
根拠条項 第28条
許認可等の種類 保健手当の支給認定
審査基準 被爆者のうち、医療特別手当、特別手当、健康管理手当の支給を受けていないもので、爆心地から2
kmの区域内に在った者又はその当時その者の胎児であった者に対し、保健手当を支給する。
添付資料(PDF)
標準処理期間 申請を受理してから概ね1ヵ月以内に処分を決定する。

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
法令番号 D6-117 根拠条項 第28条 担当室等 健康推進課
許認可等の種類 保健手当の支給認定
[審査基準]
被爆者のうち、医療特別手当、特別手当、健康管理手当の支給を受けていないもので、爆心地から2
kmの区域内に在った者又はその当時その者の胎児であった者に対し、保健手当を支給する。
[標準処理期間]
申請を受理してから概ね1ヵ月以内に処分を決定する。

(部局名:健康推進課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 健康推進課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2294 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:kenkot@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000071609