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介護手当の支給

法令名 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
法令番号 D6-117
根拠条項 第31条
許認可等の種類 介護手当の支給
審査基準 被爆者であって、厚生省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害(原子爆弾の傷害作用の影響によ
るものでないことが明らかであるものを除く。)による介護を要する状態にあり、かつ、介護を受け
ているものに対し、その介護を受けている期間にについて、政令で定めるところにより、介護手当を
支給する。
1 費用介護手当
2 家族介護手当
添付資料(PDF)
標準処理期間 申請を受理してから概ね1ヵ月以内に処分を決定する。診断書の内容により、主治医等への確認を要
する場合は、概ね2ヵ月以内に処分を決定する。

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
法令番号 D6-117 根拠条項 第31条 担当室等 医務・県立病院・看護大学班
許認可等の種類 介護手当の支給
[審査基準]
被爆者であって、厚生省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害(原子爆弾の傷害作用の影響によ
るものでないことが明らかであるものを除く。)による介護を要する状態にあり、かつ、介護を受け
ているものに対し、その介護を受けている期間にについて、政令で定めるところにより、介護手当を
支給する。
1 費用介護手当
2 家族介護手当
[標準処理期間]
申請を受理してから概ね1ヵ月以内に処分を決定する。診断書の内容により、主治医等への確認を要
する場合は、概ね2ヵ月以内に処分を決定する。

(部局名:医務・県立病院・看護大学班)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 医療政策課 医務・県立病院・看護大学班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2337 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:iryos@pref.mie.lg.jp 

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