法令名 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 |
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法令番号 | D6-117 |
根拠条項 | 第31条 |
許認可等の種類 | 介護手当の支給 |
審査基準 | 被爆者であって、厚生省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害(原子爆弾の傷害作用の影響によ るものでないことが明らかであるものを除く。)による介護を要する状態にあり、かつ、介護を受け ているものに対し、その介護を受けている期間にについて、政令で定めるところにより、介護手当を 支給する。 1 費用介護手当 2 家族介護手当 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 申請を受理してから概ね1ヵ月以内に処分を決定する。診断書の内容により、主治医等への確認を要 する場合は、概ね2ヵ月以内に処分を決定する。 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 | ||||
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法令番号 | D6-117 | 根拠条項 | 第31条 | 担当室等 | 医務・県立病院・看護大学班 |
許認可等の種類 | 介護手当の支給 | ||||
[審査基準]
被爆者であって、厚生省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害(原子爆弾の傷害作用の影響によ
るものでないことが明らかであるものを除く。)による介護を要する状態にあり、かつ、介護を受け ているものに対し、その介護を受けている期間にについて、政令で定めるところにより、介護手当を 支給する。 1 費用介護手当 2 家族介護手当 |
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[標準処理期間]
申請を受理してから概ね1ヵ月以内に処分を決定する。診断書の内容により、主治医等への確認を要
する場合は、概ね2ヵ月以内に処分を決定する。 |
(部局名:医務・県立病院・看護大学班)