法令名 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 |
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法令番号 | D10-114 |
根拠条項 | 第18条の2 |
処分の概要 | 就業制限 |
処分基準 | 一・二・三類感染症の患者又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者に係る第 12条第1項の規定による届け出を受けた場合において、当該感染症まん延を防止するため必要があ ると認めるときは、当該者又はその保護者に対し、当該届け出の内容その他の省令で定める事項を書 面により通知することができる。当該者又はその保護者が就業制限に関する通知を受けた場合には、 感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、そ のおそれがなくなるまでの期間として感染症ごとに厚生労働省令で定める期間従事してはならない。 感染症ごとに就業制限を受ける業務とその期間は、同法施行規則第11条に規定している。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | ||||
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法令番号 | D10-114 | 根拠条項 | 第18条の2 | 担当室等 | 感染症対策班 |
処分の概要 | 就業制限 | ||||
[処分基準]
一・二・三類感染症の患者又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者に係る第
12条第1項の規定による届け出を受けた場合において、当該感染症まん延を防止するため必要があ ると認めるときは、当該者又はその保護者に対し、当該届け出の内容その他の省令で定める事項を書 面により通知することができる。当該者又はその保護者が就業制限に関する通知を受けた場合には、 感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、そ のおそれがなくなるまでの期間として感染症ごとに厚生労働省令で定める期間従事してはならない。 感染症ごとに就業制限を受ける業務とその期間は、同法施行規則第11条に規定している。 |
(部局名:感染症対策班)