法令名 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 |
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法令番号 | D10-114 |
根拠条項 | 第19条の3 |
処分の概要 | 入院命令 |
処分基準 | 都道府県知事は、一類、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するために必要 があると認めるときは、当該感染症の患者に対し感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対 し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。入院の勧告を受けた者が、当該勧告に従 わない場合入院させることができる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | ||||
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法令番号 | D10-114 | 根拠条項 | 第19条の3 | 担当室等 | 感染症対策班 |
処分の概要 | 入院命令 | ||||
[処分基準]
都道府県知事は、一類、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するために必要
があると認めるときは、当該感染症の患者に対し感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対 し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。入院の勧告を受けた者が、当該勧告に従 わない場合入院させることができる。 |
(部局名:感染症対策班)