法令名 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 |
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法令番号 | D10-114 |
根拠条項 | 第20条の2 |
処分の概要 | 入院延長命令 |
処分基準 | 都道府県知事は、法第19条及び法第26条で入院している患者に対して、そのまん延を防止するた めに必要であると認めるとき及び入院延長の勧告等を行った患者が、当該勧告に従わない場合10日 以内の期間を定めて入院(入院の延長)させることができる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | ||||
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法令番号 | D10-114 | 根拠条項 | 第20条の2 | 担当室等 | 感染症対策班 |
処分の概要 | 入院延長命令 | ||||
[処分基準]
都道府県知事は、法第19条及び法第26条で入院している患者に対して、そのまん延を防止するた
めに必要であると認めるとき及び入院延長の勧告等を行った患者が、当該勧告に従わない場合10日 以内の期間を定めて入院(入院の延長)させることができる。 |
(部局名:感染症対策班)