法令名 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 |
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法令番号 | D10-114 |
根拠条項 | 第27条の2 |
処分の概要 | 消毒命令 |
処分基準 | 都道府県知事は、一・二・三・四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生の予防し又はその まん延防止することが困難であると認めるときは、省令で定めるところにより、当該感染症の患者が いる場所又はいた場所、当該感染症により死亡した者のしたいがある場所又は会った場所その他当該 感染症の病原体に汚染された場所又は汚染された疑いがある場所について、当該患者若しくは保護者 又はその場所の管理する者若しくは代理をする者に対し消毒すべきことを命ずることができる。消毒 の方法については、同法施行規則第14条に規定。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | ||||
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法令番号 | D10-114 | 根拠条項 | 第27条の2 | 担当室等 | 感染症対策班 |
処分の概要 | 消毒命令 | ||||
[処分基準]
都道府県知事は、一・二・三・四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生の予防し又はその
まん延防止することが困難であると認めるときは、省令で定めるところにより、当該感染症の患者が いる場所又はいた場所、当該感染症により死亡した者のしたいがある場所又は会った場所その他当該 感染症の病原体に汚染された場所又は汚染された疑いがある場所について、当該患者若しくは保護者 又はその場所の管理する者若しくは代理をする者に対し消毒すべきことを命ずることができる。消毒 の方法については、同法施行規則第14条に規定。 |
(部局名:感染症対策班)