法令名 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 |
---|---|
法令番号 | D10-114 |
根拠条項 | 第28条の1 |
処分の概要 | ねずみ族、昆虫等の駆除命令 |
処分基準 | 都道府県知事は、一・二・三・四類感染症の発生を予防及びそのまん延防止のために必要とがあると 認めるときは、省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いが あるねずみ族、昆虫等が存在する区域を指定し、その区域を管理する者又はその代理をする者に対 し、当該ねずみ族、昆虫等を駆除することを命ずることができる。駆除の方法については、同法施行 規則第15条に規定。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | D10-114 | 根拠条項 | 第28条の1 | 担当室等 | 感染症対策班 |
処分の概要 | ねずみ族、昆虫等の駆除命令 | ||||
[処分基準]
都道府県知事は、一・二・三・四類感染症の発生を予防及びそのまん延防止のために必要とがあると
認めるときは、省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いが あるねずみ族、昆虫等が存在する区域を指定し、その区域を管理する者又はその代理をする者に対 し、当該ねずみ族、昆虫等を駆除することを命ずることができる。駆除の方法については、同法施行 規則第15条に規定。 |
(部局名:感染症対策班)