法令名 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 |
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法令番号 | D10-114 |
根拠条項 | 第29条の1 |
処分の概要 | 物件の移動制限及び廃棄命令 |
処分基準 | 都道府県知事は、一・二・三・四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそ のまん延防止のために必要があると認めるときは、省令で定めるところにより、当該感染症の病原体 に汚染され、又は汚染された疑いのある飲食物、衣類、寝具その他物件について、その所有者に対 し、当該物件の移動を制限し、若しくは禁止し、消毒、廃棄その他当該感染症の発生を予防し、又は そのまん延を防止するために必要な措置を命ずることができる。措置の方法については、同法施行規 則第16条に規定。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | ||||
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法令番号 | D10-114 | 根拠条項 | 第29条の1 | 担当室等 | 感染症対策班 |
処分の概要 | 物件の移動制限及び廃棄命令 | ||||
[処分基準]
都道府県知事は、一・二・三・四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそ
のまん延防止のために必要があると認めるときは、省令で定めるところにより、当該感染症の病原体 に汚染され、又は汚染された疑いのある飲食物、衣類、寝具その他物件について、その所有者に対 し、当該物件の移動を制限し、若しくは禁止し、消毒、廃棄その他当該感染症の発生を予防し、又は そのまん延を防止するために必要な措置を命ずることができる。措置の方法については、同法施行規 則第16条に規定。 |
(部局名:感染症対策班)