法令名 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 |
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法令番号 | D10-114 |
根拠条項 | 第30条の1 |
処分の概要 | 死体の移動限 |
処分基準 | 都道府県知事は、一・二・三類感染症又新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん 延を防止のために必要があると認めるときは、当該病原体に汚染され、又は汚染された疑いのある死 体の移動を制限し、又は禁止することができる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | ||||
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法令番号 | D10-114 | 根拠条項 | 第30条の1 | 担当室等 | 感染症対策班 |
処分の概要 | 死体の移動限 | ||||
[処分基準]
都道府県知事は、一・二・三類感染症又新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん
延を防止のために必要があると認めるときは、当該病原体に汚染され、又は汚染された疑いのある死 体の移動を制限し、又は禁止することができる。 |
(部局名:感染症対策班)