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死体の移動限

法令名 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
法令番号 D10-114
根拠条項 第30条の1
処分の概要 死体の移動限
処分基準 都道府県知事は、一・二・三類感染症又新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん
延を防止のために必要があると認めるときは、当該病原体に汚染され、又は汚染された疑いのある死
体の移動を制限し、又は禁止することができる。

添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
法令番号 D10-114 根拠条項 第30条の1 担当室等 感染症対策班
処分の概要 死体の移動限
[処分基準]
都道府県知事は、一・二・三類感染症又新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん
延を防止のために必要があると認めるときは、当該病原体に汚染され、又は汚染された疑いのある死
体の移動を制限し、又は禁止することができる。

(部局名:感染症対策班)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 感染症対策課 感染症対策班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2712 
ファクス番号:059-224-2558 
メールアドレス:kansenta@pref.mie.lg.jp 

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