法令名 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 |
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法令番号 | D10-114 |
根拠条項 | 第30条の2 |
許認可等の種類 | 死体の埋葬許可 |
審査基準 | 一・二・三類感染症の病原体に汚染又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、又は汚染 された疑いのある死体は、火葬しなければならないが。ただし、十分な消毒を行い、都道府県知事の 許可を受けた場合は、埋葬することができる。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 状況確認及び内部決済:1~2日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | ||||
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法令番号 | D10-114 | 根拠条項 | 第30条の2 | 担当室等 | 感染症対策班 |
許認可等の種類 | 死体の埋葬許可 | ||||
[審査基準]
一・二・三類感染症の病原体に汚染又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、又は汚染
された疑いのある死体は、火葬しなければならないが。ただし、十分な消毒を行い、都道府県知事の 許可を受けた場合は、埋葬することができる。 |
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[標準処理期間]
状況確認及び内部決済:1~2日
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(部局名:感染症対策班)