法令名 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 |
---|---|
法令番号 | D10-114 |
根拠条項 | 第31条の1 |
処分の概要 | 生活用水の使用禁止命令 |
処分基準 | 都道府県知事は、一・二・三類感染症の発生を予防し、又はそのまん延防止のために必要があると認 めるときは、病原体に汚染又は汚染された疑いがある生活用水の管理者に対し、期間を定めて、その 使用又は給水の制限や禁止すべきことを命ずることができる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | D10-114 | 根拠条項 | 第31条の1 | 担当室等 | 感染症対策班 |
処分の概要 | 生活用水の使用禁止命令 | ||||
[処分基準]
都道府県知事は、一・二・三類感染症の発生を予防し、又はそのまん延防止のために必要があると認
めるときは、病原体に汚染又は汚染された疑いがある生活用水の管理者に対し、期間を定めて、その 使用又は給水の制限や禁止すべきことを命ずることができる。 |
(部局名:感染症対策班)