法令名 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 |
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法令番号 | D10-114 |
根拠条項 | 第32条の1 |
処分の概要 | 建物への立入制限 |
処分基準 | 都道府県知事は、一類感染症の病原体に汚染され又は汚染された疑いがある建物について、当該感染 症のまん延を防止するため必要があると認める場合であって、消毒により難しいとくは、省令に定め るところにより、期間を決めてその建物への立入を制限又は禁止することができる。措置の方法及び 期間については、同法施行規則第17条に規定。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | ||||
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法令番号 | D10-114 | 根拠条項 | 第32条の1 | 担当室等 | 感染症対策班 |
処分の概要 | 建物への立入制限 | ||||
[処分基準]
都道府県知事は、一類感染症の病原体に汚染され又は汚染された疑いがある建物について、当該感染
症のまん延を防止するため必要があると認める場合であって、消毒により難しいとくは、省令に定め るところにより、期間を決めてその建物への立入を制限又は禁止することができる。措置の方法及び 期間については、同法施行規則第17条に規定。 |
(部局名:感染症対策班)