法令名 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 |
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法令番号 | D10-114 |
根拠条項 | 第33条 |
処分の概要 | 交通の制限又は遮断 |
処分基準 | 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒 により難しいときは、政令で定める基準に従い、72時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がい る場所その他当該感染症にの病原体に汚染され、又は汚染された疑いのある場所の交通を制限又は遮 断することができる。交通の制限又は遮断の基準は施行令第9条 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | ||||
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法令番号 | D10-114 | 根拠条項 | 第33条 | 担当室等 | 感染症対策班 |
処分の概要 | 交通の制限又は遮断 | ||||
[処分基準]
都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒
により難しいときは、政令で定める基準に従い、72時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がい る場所その他当該感染症にの病原体に汚染され、又は汚染された疑いのある場所の交通を制限又は遮 断することができる。交通の制限又は遮断の基準は施行令第9条 |
(部局名:感染症対策班)