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入院患者の医療費用

法令名 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
法令番号 D10-114
根拠条項 第37条
許認可等の種類 入院患者の医療費用
審査基準 都道府県は、都道府県知事が第19条若しくは第20条(これらの規定を第26条において準用する
場合も含む)又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入
院患者又はその保護者から申請があったときは、当該患者が感染症指定医療機関において受ける、診
察、薬剤又は治療材料の支給、医学的処置、手術及びその他の治療、病院への入院及びその療養に伴
う世話その他看護に要する費用を負担する。ただし、当該入院患者若しくはその配偶者又は民法第8
77号第1項に定める扶養義務者が費用の全部若しくは一部を負担することが認められるときには、
その限度額において費用の負担することを要しない。
その限度額は添付ファイルのとおり。
添付資料(PDF) 入院患者の自己負担額の認定基準(PDF形式 : 74KB)
標準処理期間 書面審査     3日
申請者との協議  3日
現地調査     3日
内部決裁     3日
計       12日

* 平均処理期間12日。但し申請書受理日によっては、審査会が月2回の開催のため最長24日。
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【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
法令番号 D10-114 根拠条項 第37条 担当室等 感染症対策班
許認可等の種類 入院患者の医療費用
[審査基準]
都道府県は、都道府県知事が第19条若しくは第20条(これらの規定を第26条において準用する
場合も含む)又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入
院患者又はその保護者から申請があったときは、当該患者が感染症指定医療機関において受ける、診
察、薬剤又は治療材料の支給、医学的処置、手術及びその他の治療、病院への入院及びその療養に伴
う世話その他看護に要する費用を負担する。ただし、当該入院患者若しくはその配偶者又は民法第8
77号第1項に定める扶養義務者が費用の全部若しくは一部を負担することが認められるときには、
その限度額において費用の負担することを要しない。
その限度額は添付ファイルのとおり。
[標準処理期間]
書面審査     3日
申請者との協議  3日
現地調査     3日
内部決裁     3日
計       12日

* 平均処理期間12日。但し申請書受理日によっては、審査会が月2回の開催のため最長24日。

(部局名:感染症対策班)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 感染症対策課 感染症対策班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2712 
ファクス番号:059-224-2558 
メールアドレス:kansenta@pref.mie.lg.jp 

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