法令名 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 |
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法令番号 | D10-114 |
根拠条項 | 第42条の1 |
許認可等の種類 | 緊急時等の医療に係る特例 |
審査基準 | 都道府県は、第19条若しくは第20条(これらの規定を第26条において準用する場合も含む)若 しくは第46条の規定により感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所に入院した患者が、当該 病院又は診療所から、診察、薬剤又は治療材料の支給、医学的処置、手術及びその他の治療、病院へ の入院及びその療養に伴う世話その他看護に要する費用を受けた場合又は緊急その他やむを得ない理 由により、感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所若しくは薬局から省令で定める医療を受け た場合においては、その医療費用につき、当該患者又はその保護者の申請により第37条第1項又は 第37条の2第1項の規定によって負担する額の例により算出した額の療養費を支給することができ る。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 書面審査 6日 申請者との協議 3日 現地調査 3日 内部決裁 2日 計 14日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | ||||
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法令番号 | D10-114 | 根拠条項 | 第42条の1 | 担当室等 | 感染症対策班 |
許認可等の種類 | 緊急時等の医療に係る特例 | ||||
[審査基準]
都道府県は、第19条若しくは第20条(これらの規定を第26条において準用する場合も含む)若
しくは第46条の規定により感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所に入院した患者が、当該 病院又は診療所から、診察、薬剤又は治療材料の支給、医学的処置、手術及びその他の治療、病院へ の入院及びその療養に伴う世話その他看護に要する費用を受けた場合又は緊急その他やむを得ない理 由により、感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所若しくは薬局から省令で定める医療を受け た場合においては、その医療費用につき、当該患者又はその保護者の申請により第37条第1項又は 第37条の2第1項の規定によって負担する額の例により算出した額の療養費を支給することができ る。 |
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[標準処理期間]
書面審査 6日
申請者との協議 3日 現地調査 3日 内部決裁 2日 計 14日 |
(部局名:感染症対策班)