法令名 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 |
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法令番号 | D10-114 |
根拠条項 | 第46条 |
処分の概要 | 新感染症患者の入院命令 |
処分基準 | 都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、新感染症の所見が あるものに対し10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し 当該新感染症の所見がある者を入院させるべきことを勧告することができる。当該勧告に従わない場 合は入院させることができる。また、入院の延長についても、入院延長の勧告等を行った患者が、当 該勧告に従わない場合10日以内の期間を定めて入院(入院の延長)させることができる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | ||||
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法令番号 | D10-114 | 根拠条項 | 第46条 | 担当室等 | 感染症対策班 |
処分の概要 | 新感染症患者の入院命令 | ||||
[処分基準]
都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、新感染症の所見が
あるものに対し10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し 当該新感染症の所見がある者を入院させるべきことを勧告することができる。当該勧告に従わない場 合は入院させることができる。また、入院の延長についても、入院延長の勧告等を行った患者が、当 該勧告に従わない場合10日以内の期間を定めて入院(入院の延長)させることができる。 |
(部局名:感染症対策班)