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新感染症に係る消毒その他の措置

法令名 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
法令番号 D10-114
根拠条項 第50条
処分の概要 新感染症に係る消毒その他の措置
処分基準 都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、又はまん延を防止するために必要があると認めるとき
は、当該新感染症を一類感染症とみなして、消毒、ねずみ族・昆虫等の駆除、物件の移動制限及び廃
棄命令、死体の移動制限・埋葬許可、生活用水の使用禁止命令、物件への立入制限、交通の制限又は
遮断等の措置及び、関係者への質問又は必要な調査の全部又は一部を実施し、又は当該職員に実施さ
せることができる。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
法令番号 D10-114 根拠条項 第50条 担当室等 感染症対策班
処分の概要 新感染症に係る消毒その他の措置
[処分基準]
都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、又はまん延を防止するために必要があると認めるとき
は、当該新感染症を一類感染症とみなして、消毒、ねずみ族・昆虫等の駆除、物件の移動制限及び廃
棄命令、死体の移動制限・埋葬許可、生活用水の使用禁止命令、物件への立入制限、交通の制限又は
遮断等の措置及び、関係者への質問又は必要な調査の全部又は一部を実施し、又は当該職員に実施さ
せることができる。

(部局名:感染症対策班)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 感染症対策課 感染症対策班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2712 
ファクス番号:059-224-2558 
メールアドレス:kansenta@pref.mie.lg.jp 

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