法令名 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 |
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法令番号 | D10-114 |
根拠条項 | 第50条 |
処分の概要 | 新感染症に係る消毒その他の措置 |
処分基準 | 都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、又はまん延を防止するために必要があると認めるとき は、当該新感染症を一類感染症とみなして、消毒、ねずみ族・昆虫等の駆除、物件の移動制限及び廃 棄命令、死体の移動制限・埋葬許可、生活用水の使用禁止命令、物件への立入制限、交通の制限又は 遮断等の措置及び、関係者への質問又は必要な調査の全部又は一部を実施し、又は当該職員に実施さ せることができる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | ||||
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法令番号 | D10-114 | 根拠条項 | 第50条 | 担当室等 | 感染症対策班 |
処分の概要 | 新感染症に係る消毒その他の措置 | ||||
[処分基準]
都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、又はまん延を防止するために必要があると認めるとき
は、当該新感染症を一類感染症とみなして、消毒、ねずみ族・昆虫等の駆除、物件の移動制限及び廃 棄命令、死体の移動制限・埋葬許可、生活用水の使用禁止命令、物件への立入制限、交通の制限又は 遮断等の措置及び、関係者への質問又は必要な調査の全部又は一部を実施し、又は当該職員に実施さ せることができる。 |
(部局名:感染症対策班)