法令名 | 持続的養殖生産確保法 |
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法令番号 | D11-51 |
根拠条項 | 第8条第1項 |
処分の概要 | 特定疾病の発生に伴う処分 |
処分基準 | 特定疾病に羅っている養殖水産動物に対する処分基準は次のとおりとする。 1 移動の制限または禁止 (1)当面、発生が疑われる養殖場等については、その漁業権を管理する漁業協同組合に対し一定期 間(病性鑑定の結果が出るまでの間、おおむね10日間)の移動制限等、病原体拡散防止措置の 対応を指示する。 (2)特定疾病の発生が確認された海域(湾)内で特定疾病に罹る可能性のある養殖水産動物につい ては、発症の如何に関わらず移動を制限する。 (3)移動の制限または禁止措置が執られた後、特定疾病によるへい死が収束したと確認された場 合、この措置を解除する。 2 焼却又は埋却 特定疾病に罹っていると確定診断した養殖水産動物と同一の生簀内で飼育されている発生群は全 て焼却又は埋却処分命令を出す。 ただし、特定疾病に罹っているものの、発症しておらず、既に出荷サイズに達している発生群に ついては速やかに全て出荷することにより、病魚を海域(湾)から排除するよう指導する。 3 消毒 焼却又は埋却処分命令を出したもの及び、出荷指導をした養殖水産動物の飼育に使用されてい た養殖用資材は全て消毒するよう命令する。 なお、これらの処分命令を行う際は、水産庁魚類防疫室に協議して決定する。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 持続的養殖生産確保法 | ||||
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法令番号 | D11-51 | 根拠条項 | 第8条第1項 | 担当室等 | 水産振興課 |
処分の概要 | 特定疾病の発生に伴う処分 | ||||
[処分基準]
特定疾病に羅っている養殖水産動物に対する処分基準は次のとおりとする。
1 移動の制限または禁止 (1)当面、発生が疑われる養殖場等については、その漁業権を管理する漁業協同組合に対し一定期 間(病性鑑定の結果が出るまでの間、おおむね10日間)の移動制限等、病原体拡散防止措置の 対応を指示する。 (2)特定疾病の発生が確認された海域(湾)内で特定疾病に罹る可能性のある養殖水産動物につい ては、発症の如何に関わらず移動を制限する。 (3)移動の制限または禁止措置が執られた後、特定疾病によるへい死が収束したと確認された場 合、この措置を解除する。 2 焼却又は埋却 特定疾病に罹っていると確定診断した養殖水産動物と同一の生簀内で飼育されている発生群は全 て焼却又は埋却処分命令を出す。 ただし、特定疾病に罹っているものの、発症しておらず、既に出荷サイズに達している発生群に ついては速やかに全て出荷することにより、病魚を海域(湾)から排除するよう指導する。 3 消毒 焼却又は埋却処分命令を出したもの及び、出荷指導をした養殖水産動物の飼育に使用されてい た養殖用資材は全て消毒するよう命令する。 なお、これらの処分命令を行う際は、水産庁魚類防疫室に協議して決定する。 |
(部局名:水産振興課)