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第一種特定製品の管理者に対する命令

法令名 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
法令番号 D13-64
根拠条項 第18条第3項
処分の概要 第一種特定製品の管理者に対する命令
処分基準 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第16条第1項
「主務大臣が定める第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項」(平成26年経済産業省・
環境省告示第13号)
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第18条第1項
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第2条
添付資料(PDF) 第一種特定製品の管理者の判断基準(PDF形式 : 29KB)
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【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
法令番号 D13-64 根拠条項 第18条第3項 担当室等 地球温暖化対策課
処分の概要 第一種特定製品の管理者に対する命令
[処分基準]
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第16条第1項
「主務大臣が定める第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項」(平成26年経済産業省・
環境省告示第13号)
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第18条第1項
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第2条

(部局名:地球温暖化対策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 地球温暖化対策課 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2368 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:earth@pref.mie.lg.jp 

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