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引取業の登録(新規)

法令名 使用済み自動車の再資源化等に関する法律
法令番号 D14-87
根拠条項 第42条第1項
許認可等の種類 引取業の登録(新規)
審査基準  下記の法律に定める基準を満たしていること。
1 使用済み自動車の再資源化等に関する法律
   第44条、第45条
2 使用済み自動車の再資源化等に関する法律施行令
3 使用済み自動車の再資源化等に関する法律施行規則
   第47条
添付資料(PDF)
標準処理期間 30日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 使用済み自動車の再資源化等に関する法律
法令番号 D14-87 根拠条項 第42条第1項 担当室等 資源循環推進課
許認可等の種類 引取業の登録(新規)
[審査基準]
 下記の法律に定める基準を満たしていること。
1 使用済み自動車の再資源化等に関する法律
   第44条、第45条
2 使用済み自動車の再資源化等に関する法律施行令
3 使用済み自動車の再資源化等に関する法律施行規則
   第47条
[標準処理期間]
30日

(部局名:資源循環推進課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 資源循環推進課 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-3310 
ファクス番号:059-222-8136 
メールアドレス:shigenj@pref.mie.lg.jp 

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