| 法令名 | 使用済み自動車の再資源化等に関する法律 |
|---|---|
| 法令番号 | D14-87 |
| 根拠条項 | 第60条第2項 |
| 許認可等の種類 | 解体業許可(更新) |
| 審査基準 | 下記の法律に定める基準を満たしていること。 1 使用済み自動車の再資源化等に関する法律 第62条 2 使用済み自動車の再資源化等に関する法律施行令 第6条 3 使用済み自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第57条 |
| 添付資料(PDF) | |
| 標準処理期間 | 60日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
| 法令名 | 使用済み自動車の再資源化等に関する法律 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 法令番号 | D14-87 | 根拠条項 | 第60条第2項 | 担当室等 | 資源循環推進課 |
| 許認可等の種類 | 解体業許可(更新) | ||||
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[審査基準]
下記の法律に定める基準を満たしていること。
1 使用済み自動車の再資源化等に関する法律 第62条 2 使用済み自動車の再資源化等に関する法律施行令 第6条 3 使用済み自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第57条 |
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| [標準処理期間]
60日
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(部局名:資源循環推進課)